保険医療機関における施設基準の掲示


当院は、厚生労働大臣が定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。

以下の施設基準に適合し、関東信越厚生局長へ届出をして診療を行っています。

★医療情報取得加算・医療DX推進体制整備加算(2026年5月31日まで)

 電子的診療情報典型体制整備加算(2026年6月1日から)

 

当院では医療情報取得・医療DX推進体制整備について以下の対応を行っています。

  • オンライン請求を行っています。
  • オンライン資格確認を行う体制を有しています。
  • 電子資格確認をして取得した診療情報を、診察室で閲覧又は活用できる体制を有しています。
  • 電子処方箋発行の準備を行っています。
  • 電子カルテ情報共有サービスを活用できる準備を行っています。
  • マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、声掛け・ポスター掲示を行っています。
  • 医療DX推進体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、活用して診療を行うことについて、診療所内やホームページ等に掲示しています。

★一般名処方加算

 

当院で後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。

一般名処方とは、薬の商品名ではなく、薬剤の成分をもとにした一般名を処方箋に記載することです。

これにより特定の薬の供給が不足した場合であっても、有効成分が同じ複数の薬が選択でき、必要な薬が提供しやすくなります。後発品がある薬については、一般名で処方する場合があります。

★長期処方

 

当院で患者さんの状態に応じて28日以上の長期処方を行うことが可能です。ただし、長期処方が対応可能かは病状に応じて医師が判断いたします。

★診療費明細書発行

 

当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。

明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。

明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。

★ベースアップ評価料

 

当院では、人材確保や良質な医療提供を続けるために、2024年6月以降ベースアップ評価料を算定しています。

このベースアップ評価料は、医療現場で働く職員の賃上げにすべて充てられます。

ご理解くださいますよう、お願いいたします。

 

★皮膚科特定疾患指導管理料

 

当院では、下記の疾患に罹患している方に対して、計画的な医学管理を継続して行い、療養上必要な指導を行った場合に月1回に限り、皮膚科特定疾患指導管理料ⅠまたはⅡを算定いたします。

 

皮膚科特定疾患指導管理料Ⅰ

天疱瘡、類天疱瘡、エリテマトーデス、紅皮症、尋常性乾癬、掌蹠膿疱症、先天性魚鱗癬、類乾癬、扁平苔癬、結節性痒疹及びその他の痒疹(慢性型で経過が1年以上のもの)

皮膚科特定疾患指導管理料Ⅱ

帯状疱疹、蕁麻疹、アトピー性皮膚炎(16歳以上で外用療法を必要とする場合)、尋常性白斑、円形脱毛症、脂漏性皮膚炎

 

 

★アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料

 

当院では、スギ花粉症に対して舌下免疫療法を行っている方に対して、計画的な医学管理を継続して行い、療養上必要な指導を行った場合に月1回に限り、アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料を算定いたします。

  

★保険外負担に関する事項

 

当院では、診断書・証明書など、一部自由診療につきましては、それぞれ実費でのご負担をお願いしております。